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道路交通法

私は2017年に Address 110 を買ったとき、制限速度(法定最高速度)は50km/hだと思っていた。

子供の頃、90tのバイクのメーター表示は50km/hに境目があり、それ以来、ずっとその意識が生きていたが、実は60km/hに変更されていたのだ。その時期は1992年11月というから、かなり昔のことになる。

 

また、1992年に Cappucino を買ったとき、軽自動車の最高速度は80km/hであった(十勝スピードウェイで160km/hぐらい出たが)。

そして、老母が2007年に原動機付き草履(L150S MOVE)を買ったときも、まだ80km/hだと思っていた。高速道路を走る機会がなかったので、知らなかったが、2000年9月に100km/hになっていたのだ。だが、MOVEで100km/hも出すのは、かなり度胸が要りそうだ。

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さて、久しぶりに道路交通法が気になるニュースを見つけたので、載せておこう。

高速道路で「42km/hオーバー」になると、反則金を支払うこと(青キップ)になるのか。

昔、 25km/h以上の速度超過なら、一発免停(赤キップ)であったが、いつの間にやら緩和され、また、一般道と高速道の超過レベルの関係が分けられた。

現在(じゃないか・・・2年半前は)、高速で青キップの範囲はどうなっている(いた)のか?

 

調べてみると、高速道路で青キップ(反則金)で済む範囲は、超過40km/h未満じゃないか!

 

記事の中では罰金と反則金の両方の用語が使用されているので、それぞれの意味を理解して書いていると思われる。

それなのに、42km/hオーバーで反則金というのは変な話だ。

 

42km/hオーバーなら、簡易裁判所で罰金刑が下るはずだが、警察が出頭を求めたのはどういうことか? 裁判は本人がいなくてもできるはずだが。。。

いや、裁判の前に、本人の確認(認否の確認)が必要と言うことなのか。

 

どうもよく分からない。

 

警察が支払いを求めたというが、いったいの支払いなのか。どういう金額なのか(裁判をしていないから決められない)。反則金なら、どういう計算をするのか?

もし、40km/h未満で反則金が計算されていたのなら、この容疑者の行動は浅はかだったということになる。

早く認めたら、安上がりだったのに。。。

 

 

いや、実はそうでもないのかも。。。 赤キップをもらってから真面目に出頭要請を待っていても何も起こらなかったり(不起訴)、否認したら不起訴になったりする率は意外に高いようだ。

https://ep82gt.club/2019/09/22/akakippu-80parcent-fukiso/ 

本件はあまり悪質ではない(青キップから赤キップのエリアに僅かに入ったレベルなのだ)から、容疑者は不起訴になると思い込んでいたのかもしれない。

 

しかし変だ。42km/hオーバーでここまで警察は執念を燃やすか? 39km/hオーバーなら反則金で済む軽微な違反なので、そんなに大きく変わらないじゃないか。

まあ、メーター読みでは155km/hぐらいになるだろうから、かなり速い部類に入るとは思うが、伊勢湾岸道は設計速度が140km/h(一部)というから、危険ではないんだね。

03JUN2020

 

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